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個人再生とは?
個人再生とは、5000万円以下の負債を抱える個人で、将来、継続的または反復して収入を得る見込みのある者につき、裁判所へ申し立て認可決定を得ることにより、負債を大幅に減額、残った分を分割払いで返済していく制度です。
これは、通常の再生手続の特則として認められている手続です。
個人民事再生手続には、再生計画を認めてもらうために、債権者の決議を経る必要がある『小規模個人再生』と、そのような決議を経る必要はない『給与所得者等再生』の2種類が制度としてあります。
また、ローン返済中のマイホームがあっても、マイホームを自分の財産として残したまま、手続きを行うことも可能です。
個人再生手続きによってどれだけ減額されるのか?
個人再生の場合、原則として、借金は100万円又は借金総額の5分の1のどちらか多い方の額を、3年間(例外的に5年間)の分割弁済をすることによって、残りの負債が免除され、かつ、自分の財産をそのまま残すことができます。
個人再生のメリット
個人再生のデメリット
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