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個人再生

個人再生とは?

個人再生とは、5000万円以下の負債を抱える個人で、将来、継続的または反復して収入を得る見込みのある者につき、裁判所へ申し立て認可決定を得ることにより、負債を大幅に減額、残った分を分割払いで返済していく制度です。
これは、通常の再生手続の特則として認められている手続です。
個人民事再生手続には、再生計画を認めてもらうために、債権者の決議を経る必要がある『小規模個人再生』と、そのような決議を経る必要はない『給与所得者等再生』の2種類が制度としてあります。
また、ローン返済中のマイホームがあっても、マイホームを自分の財産として残したまま、手続きを行うことも可能です。

個人再生手続きによってどれだけ減額されるのか?

個人再生の場合、原則として、借金は100万円又は借金総額の5分の1のどちらか多い方の額を、3年間(例外的に5年間)の分割弁済をすることによって、残りの負債が免除され、かつ、自分の財産をそのまま残すことができます。

個人再生のメリット

  • 住宅ローン以外の債務を法的に減額できる。
  • 免責不許可事由がない。
  • ローン返済中のマイホームを確保できる。
  • 支払い不能の可能性で、早期申立が可能。
  • 資格制限がない。
  • 個人再生のデメリット

  • 官報に掲載されます。
  • 免責不許可事由がない。
  • 個人信用情報機関にて登録されることとなり、銀行や消費者金融等からの借り入れ・ローンや、クレジットカードでの買い物などが数年間できない
  • 民事再生の手続きが認められなければ、自己破産に移行される場合がある。
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